役員変更
役員変更
株式会社の役員の任期は取締役が2年、監査役は4年が原則です。
しかし、全ての株式に譲渡制限を設けている株式会社(非公開会社)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
役員等の就任・重任・退任、氏名変更や住所変更があった場合には?
定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
登記期間内に登記の申請を怠り,その後に申請をする場合であっても,登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料の制裁に処せられる可能性があるので注意して下さい。
費 用
費用は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。SEARCH
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