— 第4回〜認知症の母親と実家を共有することになったTさんの話(2)
認知症の母親と実家を共有することになったTさんの話(2)
- ・父親が亡くなって、母は認知症…
- ・実家は空き家になるので売却したいのだが…
前回のコラムはこちら >>
千葉県在住の公務員Tさんのケース(48歳)
Tさんのお父様が亡くなった時、既にTさんのお母様は認知症となっており、相続に必要なお手続きができなくなっていました。
古くなった実家の建物を取り壊して、土地を売却しようと兄姉妹で話はまとまっていたのですが、それはできないようです。もう、お母様が亡くなるのを待つか、または、お母様の成年後見の申立てをし、母親の介護費用が足りなくなってから売却許可を家庭裁判所からもらうしかないようです。
事前にするべき手段はなかったのでしょうか?
Tさんのお父様が、「遺言者が所有する不動産は長男(Tさん)に相続させる」等遺言を書けば、認知症の母が相続することはなかったのです。ただ、日本では遺言書は遺書を連想させるため、気軽に書いてくれと言うのが難しいという現実があります。
では、実家の不動産を息子さんに先に譲渡するというのも一つの手ですが、その場合、相続の場合と比べて、登録免許税が多くかかります。
ここで、実家信託という手段が選べます。
遺言書は書くのに気が重いけれども、契約ならばまあいいかな、と思う方も多いのです。
お父様がTさんと実家信託契約を締結し、実家の土地建物を信託します。名義が父からTさんに代わるときの不動産の登録免許税は相続時の場合とあまり変わりません。
お父様が亡くなる前でも、施設に入り実家に入居者がいなくなった段階で、古くなった建物を取り壊し、更地になった土地を売却処分できます。売却後の財産はお父様のために使えますし、お父様が亡くなった後は相続財産となりますが、不動産と違い色々な用途に使えるので、お母様の介護費用に充てることも容易でしょう。
(文責:望月)
更に詳しいことを知りたい方は、こちらの本をお勧めいたします。

司法書士法人ソレイユでは、実家信託手続のご相談をお受けしております。

SEARCH
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


家族信託・民事信託・実家de信託なら司法書士法人ソレイユ
Email / info@votre-soleil.com
本 店
東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階ブログ
-
7月5日 親の「介護」とお金の「問題」まるわかりZOOMセミナー 開催
2022.06.25
-
相続の仕方ってどう決める!?実家を家族信託する場合のお得な相続方法も解説!
2022.06.22
-
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!
2022.06.15