任意後見契約

任意後見契約とは

認知症(いわゆる「ぼけてくる」)になると、ご自身で財産の管理ができなくなってしまいます。そうなると、病院等と契約を結んだり,施設に入るための入所契約ができなくなってしまいます。また、介護保険を利用した介護サービスも受けられない、ということになってしまします。 いくらお金を持っていて、自分で使えなくなってしまうかもしれないのです。

ご自身が元気なうちに、信頼できる人(「任意後見人」)を見つけて,その人との間で,もし自分の判断能力が衰えてきたら、ご自身に代わって財産を管理したり、契約をして下さいとすることを,任意後見契約といいます。

任意後見契約は、将来困らないように備えるためにとても大切なことなのです。

任意後見契約をするには?

任意後見契約は公正証書でしなければなりません。また、任意後見契約を結んだこととその内容が登記されます。
必要書類は、印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票で、発行後3か月以内のものになります。

費用は下記になります

*公証役場の手数料    約1万6000円~
*司法書士法人ソレイユの報酬は別途のお見積になります。

任意後見人の仕事

任意後見人の仕事は、ご本人の「財産の管理」と「介護や生活面の手配」です。
「財産の管理」は、ご自宅などの不動産や預貯金・年金の管理、税金などの支払い等々です。
「介護や生活面の手配」とは、要介護認定のお手続、介護サービスを受けるための契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を送金したりすること、老人ホームなどへの入居契約を結ぶ行為等々です。
このように,任意後見人の仕事は,ご本人の財産を管理すること、介護や生活面のバックアップをすることですが、おむつを替えたり,掃除をしたりという行為をすることではありません。あくまで介護や生活面のお手続きさせて頂くことです。また、お手続きの内容は当事者の合意で自由に決めることができます。
そして任意後見人の仕事は、ご本人の判断能力が衰えた状態になってから,始まることになります。さらに家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が,任意後見人の仕事について,それが適正になされているか否かをチェックしてくれます。また,任意後見監督人からの報告を通じて,家庭裁判所も,任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
私たち司法書士法人ソレイユは法律の専門家である司法書士でできた法人が後見人になります。個人が後見人になることももちろんできますが、個人ですと、その方の病気や事故、死亡などがあった場合に代わりの方にバトンタッチするために、手続きが必要になります。その点、法人ですと、安心して継続的にご支援させて頂くことができます。
※エピローグケアをお勧めします。

ご不明な点は、司法書士法人ソレイユまでお問い合わせください

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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック

メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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