相続手続き
円満な相続のために
遺産をめぐって相続人が争うケースが年々増えています。家庭裁判所に調停を申し立てる件数が毎年増えているのです。子孫に良かれと残した財産が、子孫の争いの種になり、法要も満足に執り行われないことも多々あるようです。
私たち司法書士法人ソレイユは、円満なご相続を実現するために遺言、家族信託、会社法などを駆使し、税理士とも提携して、みなさんにご満足頂ける相続プランを提案します。
負債があった方の相続について
プラスの財産をどのように分割するかという相談も多く承りますが、昨今の経済状況の悪化により、マイナスの財産、つまり負債(借金)を残してご相続になってしまった場合のご相談も増えています。特に中小企業の業績低下により、経営者であるご本人が亡くなった後に、ご本人の借金のみならず、ご本人が会社の債務を連帯保証していて多額の債務を負う場合もあります。
債務を相続しないための「相続放棄」だけではなく、「限定承認」といって、相続人が相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を返して責任が免除される方法もあります。相続放棄ですと、被相続人の親・兄弟に相続範囲が広がり迷惑がかかってしまうので、選択したくない、という悩みをよく伺いますが、限定承認ですと従来の相続人が手続きをするため、相続人が広がることはありません。それぞれメリット・デメリットがありますので、詳しくはコチラでご相談下さい。
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