民事信託の活用
障がい者、引きこもり、浪費者の親なき後の財産管理
財産管理が必要となるのは、必ずしも高齢者の方々ばかりではありません。
例えば心身に障がいを持つ方や交通事故の被害者の方、あるいは引きこもりや浪費癖のある方も、適切な財産管理をする必要がある対象者となります。
家族信託の仕組みを使うことにより、対象者の両親や親族の方が、一定額の金銭や、収益を生み出す不動産物件等を、自分の財産の中から切り分けて、対象者の方の生活費や治療費を捻出する目的のみに使用する財産とすることが可能です。
これにより、対象者の両親や親族の方が死亡された後も、信託財産は存続し、対象者の方の生活支援を継続することができます。 当法人では、家族信託のノウハウを多数構築しており、あらゆるニーズにお応えできるものと思っております。
資産運用
高額な不動産を所有しておられる方々も、家族信託の仕組みを活用することによって、様々な資産運用を行うことが可能です。 例えば、不動産を信託することによって、将来の相続による不動産所有名義の分散を避ける方法、子から孫、孫からひ孫といった直系血族のみに不動産の権利を承継させる方法、さらに不動産の証券化による資金調達まで、家族信託はあらゆるニーズに対応できるのです。
当法人は、代表社員2名が共に「誰でも使える家族信託」という、今のところ他に類のない書籍の主要著者となっており、家族信託に関しては全国でも最先端を行く知識と経験を持っていますので、あらゆるご相談に対して、多岐にわたるコンサルティングが可能です。