財産分離機能
財産分離機能

委託者は自らの財産の一部または全部を信託財産とすることにより、他の自らの財産とは分別して、目的に従って管理をすることが可能となります。この機能のことを財産分離機能といいます。
この機能により、それぞれの財産に目的や将来の取得者を決めることができ、現行法では行うことができなかった家督相続や隠居などのような柔軟な財産管理を行うことができるようになりました。
また、分別された財産は受託者の名義となり、所有権ではなく受益権となりますので、委託者が認知症になって成年後見人が付けられた際にも、その管理下には置かれず、信託契約に基づいて、従前通りに受託者が管理をすることができ、財産の凍結を回避できます。
SEARCH
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


家族信託・民事信託・実家de信託なら司法書士法人ソレイユ
Email / info@votre-soleil.com
本 店
東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階ブログ
-
7月5日 親の「介護」とお金の「問題」まるわかりZOOMセミナー 開催
2022.06.25
-
相続の仕方ってどう決める!?実家を家族信託する場合のお得な相続方法も解説!
2022.06.22
-
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!
2022.06.15