意志凍結機能
意志凍結機能とは?
通常の委任契約や代理契約では、委任者の死亡をもって契約自体が終了し、亡くなった人間の生前の意思は、死後には残せないのが通常です。また、遺言制度においても、遺言者の意思が存続するのは、遺言執行の終了のときまでとされています。
しかし、信託契約においては、委託者の意思は委託者の死亡後であっても、契約の期間中であれば、その後の事情の変化に関わらず継続されます。このことを意思凍結機能といいます。
例えば、「自分の死後のお墓の管理とか永代供養をしてほしい」と考えて、自分を委任者、知人の誰かを受任者として、受任者にお金を預ける「死後事務委任契約」という契約をする人がいるようですが、これは民法的には受任者の死亡で終了してしまう契約となり、委任者の死亡以後は受任者がお金を預かっている根拠がなくなってしまい、相続人から預かったお金を返せと請求され、委任されたことが実現できなくなるのです。
実は、これには、多くの判例があり、一部で限定的に「死後も契約が継続する」としたものがありますが、これは裁判所が個別事情を考慮した判断であると思われ、民法で考える限り委任者の死亡によって契約終了するしかないと思われます。その点、もし同じような仕組みを家族信託で行うとすればこの「意思凍結機能」によって、全く問題なく委任者(信託では「委託者」)の想いは実現できるのです。
また、ある人が「この自宅不動産は私が亡くなったら長男Aに、長男が亡くなった後は長男の第一子Bに遺したい」という意思があるとします。遺言では、長男Aに自宅不動産が完全に所有権が移転するため、あとは親の意思を継ぐも、他の人に売るも、Aの意思次第ということになります。ただ、その意思を信託の目的として反映させた信託行為をなした場合は、不動産の所有権が名義と受益権とに分離し、名義は受託者のものとなりますが、中身である受益権はそのまま長男Aから孫Bに受け継がれることになります。
このように、信託では委託者の意思がより尊重されるのです。
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