信託とは

わたくしどもが「信託」をご説明するときに、こちらの図を使って説明をします。

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この頁の三枚の絵は、所有権というものをケーキと箱で表しています。
図1は普通の民法上でいう「所有権」。切り分けをするのも、箱に入っているので自由自在にできません。
左側は単独所有、右側は共有状態を表しています。
中身を取り出して切り分けして、Aさんはイチゴ、Bさんはクリーム、Cさんはケーキの土台という風に分けることができません。基本的に何をするにも名義人全員の合意が必要になります。

では、家族信託の世界ではどうでしょう。
「(民事)信託とは何か?」
これを一言で言うと「権利と名義の分離」
すなわち、「箱の中からケーキを取り出す」ということです。

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図2のように、一般的な家族信託では、所有者という人は、家族信託契約の締結によって「委託者」という名の人に変身し、ケーキを取り出した後の空き箱に書いてある「名義」を、「受託者」という名の他人に書き換えるのです。

また、もしも信託契約を元の所有者の死亡後も継続したいという意向であれば、最初の契約の段階から「二次受益者(図3でいうAの配偶者、子、孫等)」を決めておきます。そして、本当の権利、すなわちケーキを食べたり、売ったりする権利については、元の所有者が「受益者」という名の人に変身してそのまま持ち続け、その人が死亡したら、契約に基づいて、直ちに二次受益者に権利が移動する、という構成となっています。家族信託がスタートした瞬間から、「所有者」という名の人はいなくなっています。
二次受益者が複数いた場合でも、配偶者さんは葉っぱ付のイチゴ、子は真ん中部分、孫は端っこ部分、とそれぞれ切り分けて食べることができますし、誰かにあげる(=譲渡処分する)こともできます。

信託が終了しますと、ケーキが箱の中に入り(=所有権という形に戻り、)信託行為により、指定された者が所有者となります(図3)

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