自己信託
家族信託をしたいのに、受託者となるべき人がいない
受託者がいなくても、信託できます
収益マンションをお持ちのAさん(60歳)の例

- Aさんは亡き妻との間に長男Bさんと次男Cさんがいます。
- Aさんは収益マンションをBさんに、預金をBさんとCさんに相続させたいと考えています。
- ただ、預金の2分の1では、遺留分相当額に足りませんので、Aさんは、自分の死後息子たちの間で遺産の取り合いが起こることを不安に思っています。
- このたびAさんは、病気の為、医師から大きな手術を勧められました。手術の失敗で命を失ったり、意識不明の状態になってしまうリスクがあるということですが、もちろん手術が成功すれば元気になって元のように働けるので、できれば誰にも知られないように何等かの対策をとれれば、と考えています。

信託を利用するメリット
- 自己信託なので、長男Bさん、次男Cさんに知られることなく、Aさん一人の判断で実行できます
- Aさんの身に万が一の事があった場合、あらかじめ依頼しておいた司法書士等の専門家によって、自己信託宣言及び遺言があったことをBさんとCさんに通知して、その宣言に従った受益者の変更を行う事ができます。
- 遺言に記した付言事項の効用により、BさんとCさんとが相続争いに陥る可能性は少なくなると考えられます。
- Aさんが元気になった場合、自己信託宣言が不要と考えた場合は、誰にも知られることなく自由に取り消すことも可能です。
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代表者紹介

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


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