ご隠居信託
元気なうちに隠居して、ゆっくり余生を楽しみたい
- □自分の持つ権限を子供に委譲して楽になりたい・・・
- □贈与や譲渡をすると莫大な税金がかかってしまう・・・
- □このような願いがうまく叶えられるかどうかお悩みではありませんか?
信託で疑似的に隠居できます
自らが持つ賃貸アパートの家賃で生活しているAさんの例

- Aさんは若い頃投資で取得した賃貸アパート3棟を所有しており、その家賃収入で生活しています。
- Aさんは来年70歳になるので、そのアパートを一人娘のBさん(40歳)に任せて、自分は隠居して妻と自由に余生を楽しみたいと思うようになってきています。
- ところが、Aさんが生きている間、Bさんに財産を移転してしまうと、莫大な贈与税がかかってしまいます。
- 資産管理会社を作ってその会社に、賃貸物件の管理と運営を任せる契約をすればよいと考えましたが、結局自分の財産の決裁権限は自分にしかないので、やはり最終的には自分でやらなくてはならない・・・?

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認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


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