家督承継信託
先祖代々の財産を直系血族だけに承継させたい・・・
- □遺言は、私が亡くなった後の財産承継については効力が及ばない
- □長男が祭祀の継承を続けないと、今まで続いてきた家が先細りになってしまう
- □後継ぎ以外の子供が遺留分減殺請求をしてくるかもしれない
- □先祖代々の土地やお墓が、長男の配偶者の家系に渡らないようにしたい
望みを叶えるためには信託を使いましょう
沖縄県在住のAさん(75歳)の例

- Aさんは旧家の跡取りで、先祖代々引継がれてきた不動産(家督財産)を、墓地、仏壇、先祖の位牌(トートーメイ)とともに守ってきました。これからも琉球の習慣に従った財産承継をしたいと考えています。
- Aさんの妻は前年他界し、亡き妻の間には同居中かつ跡取りになる予定の長男Bさん(45歳)、就職して東京に居住している次男Cさん(40歳)がいます。
- Bさんは妻(39歳)がおりますが、子供ができるかどうかわからない状況にあります。
- 次男Cさんは早くに結婚しており、長男Dさん(15歳)がいます。
- Aさんは、家督財産を墓地、仏壇、先祖の位牌、すべてを長男であるBさんに受け継がせたいのですが、もしも長男夫婦に子供ができないままに長男が死亡してしまった場合は、財産の承継者を「トートーメイ」の承継者と一致させることを前提として、次男Cさんの子のDさんに、更に遠い将来は曽孫世代の長子に引き継がせたいと願っています。

家族信託を利用するメリット
- 家督財産が全て受益権となり、相続の身に筋から外れて家族信託契約に従う事になります。
- ゆえに家督財産の受益権につき、お墓・仏壇の世話などの義務と連動させ、地域の習慣に沿った承継の道筋を作る事が可能です。
- 受益者連続型信託とすることで、相続以外の財産承継の形を取る事ができます。(ただし、AさんからBさんへの承継の際は、遺留分減殺を認める学説もあり、判例が出るまで確定的と言えない)
- 将来起こりうる様々な状況を予測し、それに対して柔軟に次順位受益者や後継受託者を選択できるといった条項をつけることも可能です。
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