金銭贈与信託
認知症になった後も、子や孫に対し、
継続して教育資金や結婚資金を贈与したい・・・
- 相続税の節税のため、生前贈与をしたいものの、負担額の比較が難しい。(どちらのほうが得なのか、一概には言えない)
- 認知症になると教育資金贈与などができなくなってしまう。大切な家族の生活を、これからも護りたい。
望みを叶えるためには信託を使いましょう
75歳の父親を持つAさん(45歳)の例

Bさんは、Aさんの子で、Bさんにとっては孫であるCさん(14歳)を可愛がっており、Aさん、Cさん、Aさんの妻のDさんに対して、毎年110万円の暦年贈与や、Cさんに対する教育資金贈与を繰り返し行っていますが、Bさんが認知症になると贈与ができなくなってしまう事を心配しています。
そこで、もう少しずつではなく、贈与金額を増やしてしまって、(贈与税はかかりますが)その減った分、相続税が減るからそれでいいのではないかと考えましたが、Bさんが亡くなった時の相続税制がどうなるかどうかわかりませんし、結局、贈与税を払うのがいいのか、相続税を払うのがいいのかが判断できません。

信託を利用するメリット
- 認知症になった後も、受益者代理人のDさん(息子の妻)と受託者であるAさん(息子)とが合意することによって、生前贈与を継続できます。
- Cさん(孫)に教育資金が必要になったときも、Aさん(息子)とDさん (息子の妻)の判断で支給することができます。
- 信託財産からの支給なので、Bさん(本人)に成年後見人がつけられていても、後見人の権限が及びません。
☆ただし、贈与税が一括課税されることがないように、契約書の内容には十分な注意が必要となります。
SEARCH
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


家族信託・民事信託・実家de信託なら司法書士法人ソレイユ
Email / info@votre-soleil.com
本 店
東京都中央区日本橋2丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング6階ブログ
-
7月5日 親の「介護」とお金の「問題」まるわかりZOOMセミナー 開催
2022.06.25
-
相続の仕方ってどう決める!?実家を家族信託する場合のお得な相続方法も解説!
2022.06.22
-
法定後見・任意後見・家族信託、結局どれを選択する?選び方を解説!
2022.06.15