障害のある子の親なき後対策
知ってほしい!知的障がいのある子のための
親心対策の考え方講座
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配信タイトル
(1)【親心対策の考え方講座1】心配なお子さん名義で貯めてはいけない理由
(2)【親心対策の考え方講座2】親心対策は、「親の親」や「親の兄弟」からも影響を受ける
(3)【親心対策の考え方講座3】使わないための親心後見、必ず必要な親心遺言
障害のある子の親なき後対策について
この子のゆくさきが心配・・・
- 親族に障がい者や、引きこもり等自立生活が困難な者がいる
- 長期にわたって継続的に支援する必要がある
- 私が死んだ後も、その遺産を支援が必要な子に給付しつづけたい・・・
望みを叶えるためには、
対策が必要です。
⒈ 親心後見(子どもが未成年の間にしかできない準備)
親が元気な間は、親自身が子どもを守っていけるようにする仕組みが、親心後見です。
もしも知的障がいがある子供に成年後見人が必要になった場合に、親が後見人に選ばれるようにしておきます。
子どもが未成年の間は、親が子どもの代わりに様々な手続きをすることができますが、成人すると当然に親権が失われて手続きができなくなります。
どうしても代理して手続きをするには、後見制度の利用が必要です。そのため後見人が必要になった場合でも、第三者ではなく親が後見人に選ばれるようにするために、親心後見をしてすることを提案しています。
また、親が高齢になって、心配な子どものことを見ていくことができなくなったときには、次の後見人を親が選べることも親心後見のポイントです。
■ 心配な子どもに後見人が必要になった場合に、親が後見人になれる。
■ 親権を使うので、子どもが未成年の間でないと親心後見はできない。
■ 親が高齢になって面倒を見られなくなった後の後見人も親が選ぶことができる。
2. 親心遺言
知的障がいがある子供のサポートを親が担い続けるために必要な準備の一つです。
お父さんがなくなった時に、相続財産をまっすぐお母さんが自分と子どもとで安心してくらしていけるようにする仕組みが親心遺言です。
片親が亡くなると、相続手続きをするために、相続人全員での遺産分割協議(話し合い)が必要です。
例えば、父親が亡くなると、母親1人では、父親名義の「預金を下ろすこと」「不動産の名義を変えること」はできません。この時に知的障がある子供の意思能力のレベルによって後見制度の利用が必要になります。
後見制度を利用しても、必ずしも父親や母親の希望通りの相続の分け方になるとは限りません。
しかし、遺言を作っておけば、母親1人で手続きをでき、母親自身と心配な子どもの2人の生活のために父親の財産を使っていくことができます。
【遺言なし】
妻Bさんは一人で、
預金を下ろすことも、
不動産の名義を変えることもできない。【遺言あり】
妻Bさんは遺言に従い一人で手続きでき、
自分自身と、心配な子どものために
使っていくことができる。
3. 障がい者支援信託
私が死んだ後も、その遺産を支援が必要な子に給付しつづけたい・・・
信託を活用することで、その希望を実現することができます。
福祉サポートが必要な子供の父親Aさん(65歳)の例
夫Aさん、妻Bさん(64歳)夫妻には、長男Cさん(30歳)と次男Dさん(17歳)がいます。Dさんは重度の精神障がい者であり、自立生活が不可能な状態です。
Aさん夫妻はDさんを生涯支援するために蓄財をしており、自分たちの死後は財産を二人の息子に等分に相続させたいと考えています。
Aさん夫妻は、自分たちがDさんの世話をできなくなったあとは、長男CさんにDさんの後見人になってもらいたいのですが、長男Cさんが財産を適切にDさんの為だけに使ってくれるのかどうか心配です。
Aさんは、「CとDに等分に遺産を相続させること」を遺言に遺し、そのうえで、Dさんには後見人をつけることを勧められましたが、そのようなことをすると兄弟仲が疎遠になってしまいそうですし、Dさんに就いた後見人がきちんとDさんの身上監護を的確にしてくれるのかどうかわからないと知り、他に方法がないか悩んでいます。
信託を利用するメリット
- Cさんは受託者と言う立場になりますので、信託財産を分別管理する義務が生じます。(ほかには流用できなくなる)
- Dさんの生活費等は一度にDさんに渡してしまうのではなく、信託契約に基づき、受託者から給付することになりますので、的確な管理が可能となります。
- Dさんの成年後見人も多額の財産を管理する責任がなくなり、本来の後見業務に専念することができます。
- Dさんが死亡した際、その受益権は兄である長男Cさんにスムーズに移動することとなり、Dさんの相続に関する混乱は生じないことになります。
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認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!
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