生活再建支援信託
私の死後、この子のゆくさきが心配・・・
- 浪費者
- ギャンブル狂
- お金をすぐに使ってしまい、生活資金にも困るくらい
信託で対策をしましょう
浪費家の息子さんを持つ父親Aさん(60歳)の例

Cさんは浪費家でいつも両親や姉であるBさんにお金の無心ばかりしています。
Aさんは、将来長男Cさんが多額の相続財産を持ってしまうと、たちまちすべてを使い果たしてしまうのではないかと危惧しています。
長女Bさんは弟のことを嫌っているわけではありませんが、両親亡きあと、弟とお金のことでもめ事を起こしたくないと思っています。
昔は、保佐という制度があったのですが、今は浪費家である長男Cさんの浪費を止められるような制度がなく、Aさん家族は対策に頭を悩ませています。

信託を利用するメリット
- 長男Cさんは、両親亡き後遺産を取得する権利は得られますが、実際に手にできるのは毎月一定額となり、浪費に抑制がかかりますので、Aさんは安心してCさんにも遺産を相続させることができます。
- Cさんの財産を管理する受託者となる姉Bさんにとっても、家族信託契約の存在によって、財産を毎月一定額しかCさんに渡せないことについて、法的な裏付けを持つことができます。
- 例えば、Cさんがギャンブル依存者、アルコール依存者(持ってるお金を全てお酒に費やしてしまう)であった場合にも、多額のお金を持たせないことで、依存症を改善する一助となる可能性も出てきます。
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代表者紹介

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!


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