ハッピーマリッジ信託®

幸せな結婚のために・・・

  • □再婚したい相手がいるけれども、入籍によって相手の親族にも相続権が与えられてしまうため、子供たちが入籍に反対している
  • □同性間など、法律的に入籍ができないパートナーと同居しており、財産の承継のためには養子縁組を勧められているけれども気が進まない
※「ハッピーマリッジ信託」は司法書士法人ソレイユが商標登録していますので、ご使用の際にはご注意ください。

入籍型

再婚を考えているAさん(60歳)の例

happy1一人暮らしのAさんは、妻亡きあとCさん(58歳)と知り合い、再婚を考えるようになりました。

株式会社X(X社)の経営者であるAさんは、X社株式と自宅不動産を所有しており、将来はBさん(30歳)に財産を承継させるつもりです。

Cさんにも子Dさん(28歳)がいますが多くの資産は持っていません。

BさんもDさんも、親同士の交際自体は認めていますが、再婚まではダメだと言っています。それは、再婚して入籍すると、相続関係がややこしくなるからと言うのです。

Aさんは子供たちの言う事も尤もだと思いながらも、CさんとAさんの自宅で同居を始めており、このまま自分が死んでしまうとCさんの住まいがなくなってしまうのではないかと心配しています。

再婚を諦め、Cさんには自宅不動産を、その他の財産を息子Bに遺す遺言を遺そうと思いましたが、不動産が高すぎるため、Bが遺留分請求をしてくるような気がします。また、Cさん亡きあとはDさんに不動産が行く事になるため、それもあまりいいことと思えません。争いの種を蒔くことになりかねません。ほかの方法も色々と考えましたが、思いつかない状態です。

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信託を利用するメリット

  • Aさん死亡後、自宅不動産の受益権が一旦はCさんに移動しますが、Cさんが死亡した後はBさんに移動し、いわば「戻ってくる」ことになります。これを「ブーメラン型契約」と呼びます。
  • 受託者をCさんとすると、Aさん死亡後に受託者と受益者が同一人物となって、1年で信託が終了してしまいます(「1年ルール」に抵触)
  • 受託者をX社にすることによって、信託が継続できるメリットと、X社の後継者となるBさんが状況を把握しておくことができるというメリットがあります。
  • 二次受益者Cさん死亡の際、Cさんの相続人であるDさんは遺留分減殺請求ができず、必ずBさんが受益権を取得することができるので、Bさんが父の入籍に反対したり、Cさんに対して遺留分減殺請求をしようとする気持ちを抑えることができます。
  • 一番大切なこととして、AさんとCさんはめでたく入籍して正式な夫婦となることができます。


非入籍型

法律婚ができないパートナーがいるAさん(42歳)の例

happy3Aさんは以前結婚しており、Bさん(20歳)という子供を設けましたが、現在離婚して同性パートナーのCさん(34歳)とAさん所有の自宅で一緒に暮らしています。

Cさんは両親を既に亡くし、身寄りは妹のDさん(30歳)のみです。

AさんとCさんは地元の区役所から「パートナーシップ証明書」も交付され、事実上の夫婦として仲間たちからは認められていますが、法律的に夫婦と認められないことに不満を持っています。

せめて財産については法律婚と同じようなことはできないかと、専門家に相談したところ、AさんとCさんが互いに遺産を取得させ、遺産の一部を法定相続人であるBさんとDさんにも与える、という遺言を書くことを勧められました。しかしながらBさんは遺留分減殺請求権を持っており、受遺者となるCさんとの間でトラブルが起きる可能性があるようです。

また、年上であるAさんがCさんと養子縁組をすればお互いに正式な法定相続人となることができると言われましたが、自分たちは親子ではなく、夫婦として世の中に認めてもらいたいという気持ちがあるため、自分たちの意思に反することはできないと考えています。

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信託を利用するメリット

  • Aさん所有の自宅マンションの受益権を

    ◆収益受益権…自ら居住する権利や他人に賃貸する権利

    ◆元本受益権…物件を保有する権利
に分離します。
  • そのことによって、信託財産につきCさん存命中はCさんの居住権を確保することができます。
  • Bさんも元本受益権を保有できるので、Cさんに遺産を取られた、という気持ちにはならないでしょう。
  • Cさん死亡後は、収益受益権がBさんに移ることによってBさんが完全な受益権を得ることになり、その後は信託契約を解除して受益権から所有権に戻すことも、状況に応じて信託契約を継続することもできます。
  • これにより、BさんもAさんとCさんの同居および、Aさん亡き後、Cさんが継続して自宅に居住することを認めやすくなります。
  • Cさんも不動産を所有している場合には、立場を逆に入れ替えて家族信託契約を締結すれば、同じ状況を作り出すことができます。

ご不明な点は、司法書士法人ソレイユまでお問い合わせください

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NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」

早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。

家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。

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■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見

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