遺言機能包含型信託
遺言は縁起が悪いので書きたくない・・・
- □自分の遺産を特定の人に譲りたいけれども、遺言、というとどうしても「死」を連想してしまいます
- □また、親に、遺言を書くことを勧めたいけれども、縁起でもないと一蹴されてしまいそう、というお悩みをお持ちの方・・・
「遺言」ではなくて、「信託」は如何でしょうか?
賃貸経営をしているAさん(75歳)とその長男Bさん(45歳)の例
Aさん(75歳)は、収益マンションの経営をしていますが、体力の限界を感じ始め、近くに住む長男Bさんに自分の不動産の管理を委ねたいという意向をもっています。そのことを長男Bさんに相談したAさんは、Bさんより「弟C(Aさんにとっては次男)と将来もめ事になるのはいやだから、収益マンションはBに相続させる」という内容の遺言を書いてくれ」と要求されました。
ですが、Aさんは「遺言なんて、縁起でもない」と話は平行線です。
遺言よりも信託を利用するメリット
- Aさんが亡くなったあとの対策、ではなくて「認知症対策」を主目的にし、信託契約をすることで「縁起が悪いから遺言書は書きたくない」とかたくなになっているAさんの気持ちも軟化するものと思われます。
- Aさんが遺言をせず、何の対策も講じないままの場合、Aさんが認知症になれば法定後見を申し立てて後見人をつけて、Aさんが死亡すればBさんとCさんが遺産分割協議をするしかありませんが、収益マンションを信託財産とすることで、Aさんの状況に関係なく受託者の手によって財産が管理され、受益者に収益が行きます。(収益マンション以外の財産は、遺産分割協議の対象となります)
遺言より次のようなメリットがあります
遺言の場合、Aさんの死亡後、遺言執行費用は、相続財産から払うのではなく相続人の負担となります。(相続税控除の対象にはなりません。)ところが、Aさんが元気なうちに信託契約を締結すると、その費用はAさん自身が負担することとなり、結果的に将来の相続財産から支出することになりますので、事実上の経費化が可能となります。
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代表者紹介
NHK「クローズアップ現代プラス」に出演。「家族信託のトップランナー、司法書士」早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!
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