実家売却信託
- □実家の親が高齢になってしまったので、一緒に住むことになり、実家を売却したいが直ぐに売れない・・・
- □空き家になってしまった実家をどうしよう・・・
このようなお悩みも信託で対応できます
お母様が長野県にお住まいの首都圏在住Aさん(45歳)の例
![jikka1](https://votre-soleil.com/wp-content/uploads/2016/05/jikka1-259x300.png)
- Aさんの母、Bさん(80歳)は、つれあいであるAさんの父を亡くしたあと長野県にあるご実家で一人暮らしをしています。
- 実家の不動産は、Aさんの祖父から相続を受けたもので、今はBさんの単独所有名義になっています。
- Aさんは、Bさんをそろそろ介護施設に転居させたいと思っており、その費用の為にも実家の不動産を売却したいと考えています。
- しかしながら、場所柄、実家が即売却できる保証もなく、売却する前にBさんが認知症で契約ができなくなる状態になるかもしれないという不安を抱いています。
- (当面の贈与税負担がゼロになると聞き)「相続時精算課税制度」を使い母から実家を生前贈与してもらう事も考えましたが、Aさん自身に不動産取得税と登録免許税1000分の20(平成28年度現在)がかかるとのことで、売却後も譲渡所得税が課されると知り、悩みは深まるばかりです。
![jikka2](https://votre-soleil.com/wp-content/uploads/2016/05/jikka2.png)
信託を利用するメリット
- 信託設定時の課税は、登録免許税(通常の5分の1相当額)のみで、不動産取得税も譲渡所得税も一切発生することはありません。
- お母さんのBさんがもし認知症になっても、息子のAさんが受託者の権限で自宅不動産を売却して、売却代金を信託金銭として信託口口座に入れ、管理し、またBさんのために自由に使う事ができます。
- 信託財産の売却は母Bさんに対する課税となりますので、居住用不動産の売却として、譲渡所得に関する特別控除の特例を使う事ができます。
- Bさんの相続の際に、土地と信託金銭については遺言執行や遺産分割協議等は不要で、二次受益者に指定された者が受益権者となります。
- Bさんの死後の不動産登記についても、(信託をしない場合の)相続登記ではなく、「受益者死亡」による受益者変更登記となり、登録免許税は不動産一筆あたり千円のみで済みます。
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代表者紹介
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早くから認知症対策のへの必要性を感じ、10年以上前から家族信託に取り組む。取扱い実績の総額は100億円を超える。
家族信託業界の先頭に立ち、相談者様が安心して使えるようグレーゾーンを明確化にも注力。税理士と協力して行った国税照会により公表されたルールが業界のスタンダードにもなっている。
実績、お客様へのアフターフォローサービス、家族信託のお手伝いをしたお客様の声は、『代表者紹介ページはこちら』ボタンをクリック
メディア出演履歴
■テレビ出演
・NHK「あさイチ」
・NHK「クローズアップ現代プラス」
・NHK「ニュースウォッチ9」
・NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」
・日本記者クラブにて記者会見
認知症トラブル事件簿 親の介護が子どもの貯蓄を減らす結果に!!
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